カテゴリー「(7)農地・農業をめぐる世の中の動き」の記事

「トヨタ栄えて農滅ぶ」

 これは、共同代表の坂本進一郎が、2006年12月の講演のなかで述べた言葉です。

 トヨタの売り上げは世界中で22兆円(うち10兆円が国内)。対して日本の農家の売り上げは全国で10兆円。これは輸出と引き換えに農産物市場を開放した結果です。まさに「トヨタ栄えて…」
 でも昨日(1日)の東京新聞の記事はもっとすごい。トヨタが直接農地を破壊しています。農業委員会や農業会議のデタラメぶりは、市東さんの農地に対する賃貸借契約解約許可決定とまったく同じですね。

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愛知県と豊田市の許可によって、優良農地の転用がおこなわれ、トヨタの倉庫群になっているという記事です (記事はこちら)

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石破農相が農地賃借自由化案

――耕作者主義をますますないがしろに

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毎日新聞

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読売新聞

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WTO農業交渉 年内合意へ節目

081113nn_4    世界貿易機関(WTO)農業交渉が、年内のモダリティー(保護削減の基準)合意に向けて大きな節目を迎える。14、15の両日にワシントンで開かれる緊急首脳会合(金融サミット)では、世界的な景気後退からの脱却に向け、貿易自由化を促進するドーハ・ラウンド(多角的貿易交渉)も議題に上る見込み。首脳間でまとめる宣言の中身次第では、交渉が一気に加速する可能性も残っており、国内の緊張感が高まってきた。

(日本農業新聞)

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農地改革 企業の賃借「自由」に

――農水省緩和で集積促す

S070824  農水省が農地政策改革で検討している「新たな農地制度体系」(案)が23日、分かった。一般の株式会社を含めて農地を借りる際の規制を緩和し、原則自由にする方向だ。農地の所有は厳しい規制を維持し、借地による担い手の規模拡大や企業の農業参入を促す。農地の賃借は市町村ごとに設ける「面的集積組織」が主に仲介。同省はこの組織を利用するメリット措置を2008年度予算に盛り込む。だが、借地による企業参入が拡大すると、農地の集積で一般企業と担い手の競合を懸念する声も出そうだ。(8月24日付 日本農業新聞)

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農地集約へ税制見直し

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 政府は、農地の有効活用を促すため、農地相続や売買にかかる税制上の優遇措置を見直す検討に入った。農業の大規模化を進めるために、農地を相続する人が農業を継がなくても土地を大規模農家に貸し出せば相続税を免除す
る。一方、耕作を放棄した遊休農地などには税優遇を認めないよう徹底し、農地の有効活用を促す。税制を通じて、海外に比べて低い農業の生産性を高め、国際競争力を強化する。(農地の集約は3面「きょうのことば」参照)
=解説5面に

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 農地の優遇税制の見直しは農林水産省が二〇〇八年度の税制改正要望に盛り込み、政府の経済財政諮問会議や税制調査会(首相の諮問機関)などで詳細を詰める。
 現在の相続税の優遇措置は、農地を相続した人が二十年間農業を続けることを条件にまず納税を猶予し、最終的に免除する仕組み。新たな優遇制度案では、相続した人が農業を続けなくても、農地を大規模農家に貸し出せば、優遇を受けられるようにする。この対象になる大規模農家は集団経営なら二十ヘクタール以上、個人は四ヘクタール以上とする。
 政府はこの措置で、後継者難に悩む兼業農家などの農地貸し出しが増え、大規模農家への集約が進むとみている。
農家が土地を売って得る譲渡益にかかる所得税の優遇措置(八百万-千二百万円の所得控除)の対象範囲も広げる。現在は農家が大規模農家に直接売る場合に税を優遇しているが、〇八年度に農水省が創設する農地売買の仲介機関「農業再生機構」(仮称)への売却にも税優遇を認める。
 農業の集約化につながる税優遇は拡充する一方で、土地の有数利用につながらない税優遇は減らす。現在も制度上は、遊休農地には相続税の優遇はしないことになっている。ただ、実際は過去に耕作していたが、高齢化などで耕作を放棄した土地にも優遇措置が続いている例もある。農水省は今年度中に全国の農地利用の実態調査を始め、休耕状態にある農地は、市町村の農業委員会を通じて優遇措層を打ち切るよう指導する。
 日本の農地の平均面積(北海道を除く)は1、3ヘクタールと米国の百分の一以下。米を六十キログラム生産するコストは日本は米国の七倍を超す。政府は大規模農家への補助金を重点配分するなど、集約化で生産性を高める政策を掲げているが効果は十分上がらず、耕作放棄地は三十九万ヘクタールと埼玉県の面積とほぼ同規模に拡大している。大規模農家を増やし、企業の農業参入を進めるには、税制の見直しも不可欠と判断した。

7月24日付 日本経済新聞

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耕作者主義見直しへ

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――農水省が新法視野

――担い手集積促進

 農水省が、秋にまとめる農地政策改革の具体策をめぐって、耕作者が農地を所有するという農地制度の原則(耕作者主義)の見直しを視野に検討していることが分かった。農地転用や所有権移動などの規制は維持しながら、所有と利用を切り離し、担い手への農地集積で効率的な利用を促す仕組みをつくるのが狙いだ。農地法を廃止して、農業経営基盤強化促進法などと一本化する案も浮上している。ただ、見直しは一般の株式会社の農地所有解禁を求める経済界などの主張を勢いづかせることにもなりかねず、議論を呼びそうだ。

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 「耕作者主義」は、耕作目的以外の農地の所有などを防ぐため、農地法の目的を示した同法第1条に定められている。
だが、農地を集積する手法としては、売買による所有権の移動より賃貸借が主流になり、さらに農家の高齢化などで耕作放棄が深刻化した。同省は担い手を支援するに当たり、農地の面的集積など「農地の有効利用」の方が農地制度の目的として重要になったと判断した。
 同省はこれまで、賃貸借による農地の利用集積を促進する仕組みをつくるなど、耕作者の権利を保護する農地法と規模拡大政策との食い違いを、農業経営基盤強化促進法の制定・改正などで埋めてきた。
 これが農地法に対する″抜け道″を作ることになり、法体系が複雑になった。そこで、農地制度の目的や法体系を整理するべきだとの考えが出てきた。大胆な農地改革を主張する経済界などにも、新法の制定は改革をアピールしやすい面がある。
 一方で、耕作者主義は、農地の転用規制など所有者の財産権を制限する根拠になっている。このため同省は、耕作者主義を見直しても農地規制を維持できるかどうか、慎重に検討していく方針だ。
 農地政策改革で同省はすでに、担い手に農地を面的に集積するための組織を市町村ことに設置することや、農業生産法人の要件を緩和することなどの改革方向を示している。現在は改革の詳しい内容や2008年度政府予算に盛り込む支援策などを検討中。
 法律の扱いは、具体策を決めた後に最終判断をし、改革に必要な法案を来年の通常国会に提出する方針だ。

                    (2007年7月18日付 日本農業新聞1面記事)

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