「南台41-9」問題を徹底追及

記者の質問に答える市東さんと弁護団
5月11日午前10時30分から、耕作権裁判第11回口頭弁論が千葉地裁601号法廷で開かれました。今回の弁論では、このかん最大の争点になっている「南台41-9」について、空港会社側の主張の矛盾を徹底的に追及し、同時に「南台41-9」は市東さんではなく、石橋政次氏が耕作していた畑であることを、様々な証拠によって明らかにしていきました。
この裁判は、NAA(成田空港会社)が市東さんの耕作地の一部を「不法耕作だ」と勝手に決めつけて、明け渡しを求めてきているものです。最も問題になっている「南台41-9」について整理すると、
①NAAが契約地としている「南台41-9番地」の土地は市東さんの畑ではない
②したがって市東さんの契約地は「不法耕作」とされた畑の中にある
③NAAは契約地を「不法耕作だ」といいがかりをつけていることになり、提訴そのものが成り立たなくなる
ということです。
次回の口頭弁論は7月27日(月)10時30分からです。次回の裁判で空港会社側は、こちらからの追及に対して回答しなければなりません。白を黒と言いくるめるようなウソとペテンは絶対に許さない、そういう怒りで法廷を埋め尽くしましょう。

裁判終了後の報告会
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記者会見・報告会での


裁判は市東さん弁護団が、千葉県知事による賃貸借契約の解約許可決定の違法、無効を全面的に明らかにする陳述を行いました。裁判事務局から要点をまとめた
